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各種対策(コンサルティング)事例
近年取組をさせて頂きました対策(コンサルティング)の中から、対策事例を2点ご紹介します。
(具体的数値等につきましては、省略させて頂いております。)

■予測損益・キャッシュフロー会計の実施から、事業承継対策へ

【 概 要 】

A社は、製造業として、2(P及びQ部門)種類の製造部門を有している。 (オーナー一族で100%(うち90%が、創業者)保有)

(1) 売上規模は、各種20億円超の老舗企業であり、自社所有工場に莫大な含み益あり。
(2) 予測損益と直近のセグメント損益診断を実施した結果、
・P部門の業態が停滞であり、今後も衰退傾向
・Q部門は、新種改良に成功し、売上好調
・純資産価額よりも類似業種比準価額の方が高い(Q部門の利益好調部分)


【対策(コンサルティング)案】  ⇒ Q部門を分社化(税制適格分割を採用)

分社化 (注意点)
工場は、A社に残し、Q社に賃貸 売上規模の確保
役員報酬は、A社及びQ社によりそれぞれ分割 A社の利益水準確保
金融資産は、A社に残す A社の特定保有会社の回避


【対策の効果】

A社評価を類似業種比準価額(特定保有会社を回避)で採用することにより、

@不動産の含み益 AQ社の今後の利益
@A共に、今後も株価に全く反映させないことに伴い、
大幅な評価減を活用する事が可能に!!

資産承継対策

【 概 要 】

本人(クライアント)の所有資産
@事業会社(創業者) A上場株式 B賃貸不動産 C金融資産

事業を長男Bに承継させたい⇒今後も株価引下げ対策を継続して行いたい。
長女Aには、ある程度の資産を承継させたいが、今後も事業への関与は避けたい。
長男Bは、長女Aに弟であり、かつ、長女Aに頭があがらない。

【対策(コンサルティング)案】  ⇒ 長女への一括生前贈与

・ 長女に相続時精算課税贈与を選択  ・家庭裁判所に『遺留分放棄』申請  ・公正証書遺言作成


【対策の効果】
@ 相続時精算課税贈与を活用することにより、2,500万円以上の部分には、20%の贈与税が課税されるが、相続時に精算
A 長女Aに遺留分放棄申請を行ってもらう事により、後日の紛争の防止(公正証書遺言により、残遺産は全て長男へ指定)
B 長男B相続予定の事業用資産(自社株式)などについては、引き続き評価引下げ対策が可能になる!!
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